放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

附 則

平成一六年六月二日法律第六九号

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月18日 19時12分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十一条 及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年以内に、放射性同位元素 及び放射線発生装置に係る規制の在り方について、その時点における科学的知見、この法律の施行状況等を勘案し、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定によりされている許可 若しくは許可の申請 又は密封された放射性同位元素に係る旧法第三条の二第一項の規定によりされている届出は、当該許可 若しくは許可の申請 又は届出に係る使用の対象(当該使用の対象が放射性同位元素であるときは、その種類、密封の有無 及び数量を含む。)に応じ、この法律による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項本文の規定によりされた許可 若しくは許可の申請 又は新法第三条の二第一項本文の規定によりされた届出とみなす。
2項
前項の規定により新法第三条第一項本文の許可とみなされる旧法第三条の二第一項の届出をした者は、この法律の施行の日から三月以内に、新法第三条第二項第三号、第五号 及び第七号に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。
3項
前項の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

# 第四条

1項
この法律の施行前に旧法第三条の二第一項の規定によりされた同項の表示付放射性同位元素装備機器に係る届出は、新法第三条の三第一項の規定によりされた届出とみなす。
2項
前項の場合において、旧法第三条の二第一項の表示付放射性同位元素装備機器は、新法第十二条の五第二項の表示付認証機器とみなす。この場合において、当該機器についての新法第十二条の六の認証条件は、文部科学大臣が定める。

# 第五条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第四条第一項の規定によりされている許可 又は許可の申請は、新法第四条第一項本文の規定によりされた届出とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第四条第一項の規定によりされている許可 又は許可の申請(販売 又は賃貸のための詰替えをする者に係るものに限る。)は、当該許可 又は許可の申請に係る放射性同位元素の種類、密封の有無 及び数量(同条第二項第五号の貯蔵施設の貯蔵能力である数量をいう。)に応じ、新法第三条第一項本文の規定によりされた許可 若しくは許可の申請 又は新法第三条の二第一項本文の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新法第三条第一項本文の許可とみなされる旧法第四条第一項の許可に係る同条第二項第四号の詰替施設の位置、構造 及び設備は、新法第三条第一項本文の許可に係る同条第二項第五号の使用施設の位置、構造 及び設備とみなす。

# 第六条

1項
附則第三条 又は前条の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けているものとみなされる者に対してこの法律の施行の際 現に旧法第九条第一項の規定により交付されている許可証は、新法第九条第一項の規定により交付された許可証とみなす。

# 第七条

1項
この法律の施行前にされた旧法第十二条の八第一項 若しくは第三項の検査、旧法第十二条の九第一項 若しくは第三項の検査 又は旧法第十八条の二第二項の確認の申請であって、この法律の施行の際、合格 又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

# 第八条

1項
旧法第三十五条第二項の規定により交付を受けた第一種放射線取扱主任者免状、同条第三項の規定により交付を受けた第二種放射線取扱主任者免状(文部科学大臣 又は旧法第四十一条の十二第一項の指定試験機関の行う放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、文部科学大臣 又は旧法第四十一条の十九第一項の指定講習機関(以下この条において「指定講習機関」という。)の行う講習を修了した者に交付されたものに限る。)又は旧法第三十五条第三項の規定により交付を受けた第二種放射線取扱主任者免状(文部科学大臣 又は指定講習機関の行う講習のみを修了した者に交付されたものに限る。)は、それぞれ、新法第三十五条第二項の規定により交付を受けた第一種放射線取扱主任者免状、同条第三項の規定により交付を受けた第二種放射線取扱主任者免状 又は同条第四項の規定により交付を受けた第三種放射線取扱主任者免状とみなす。

# 第九条

1項
旧法の規定に基づき旧法第三十九条第一項の指定機構確認機関の行う旧法第十二条の四第一項 若しくは第十二条の六の機構確認、旧法第四十一条の九第一項の指定検査機関の行う旧法第十二条の八第一項から第三項まで若しくは第十二条の九第一項から第三項までの検査、旧法第四十一条の十第一項の指定運搬物確認機関の行う旧法第十八条の二第二項の確認 又は旧法第四十一条の十一第一項の指定運搬方法確認機関の行う旧法第十八条の二第二項の確認に係る処分 又は不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。

# 第十条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第四十一条の九第一項の指定、旧法第四十一条の十第一項の指定、旧法第四十一条の十一第一項の指定、旧法第四十一条の十二第一項の指定 又は旧法第四十一条の十九第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ、新法第十二条の八第一項の登録、新法第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録、同項の登録運搬方法確認機関に係る登録、新法第三十五条第二項の登録試験機関に係る登録 又は同項の登録資格講習機関に係る登録を受けているものとみなす。

# 第十一条

1項
新法第十二条の二第一項の登録、新法第十二条の八第一項の登録、新法第十二条の十の登録、新法第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録、同項の登録運搬物確認機関に係る登録、新法第十九条の二第二項の登録、新法第三十五条第二項の登録試験機関に係る登録、同項の登録資格講習機関に係る登録 又は新法第三十六条の二第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第四十一条の五第一項の規定による設計認証業務規程の認可、新法第四十一条の十六において準用する同項の規定による検査業務規程の認可、新法第四十一条の十八において準用する同項の規定による定期確認業務規程の認可、新法第四十一条の二十において準用する同項の規定による運搬方法確認業務規程の認可、新法第四十一条の二十二において準用する同項の規定による運搬物確認業務規程の認可、新法第四十一条の二十四において準用する同項の規定による埋設確認業務規程の認可、新法第四十一条の二十八において準用する同項の試験業務規程 及び新法第四十一条の三十二において準用する同項の規定による資格講習業務規程の認可の申請 並びに新法第四十一条の三十六第一項の規定による定期講習業務規程の届出についても、同様とする。

# 第十二条

1項
附則第三条から第六条まで、第八条 及び第十条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。