放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

附 則

昭和五五年五月一九日法律第五二号

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月18日 19時12分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条の次に一条を加える改正規定(第十八条の二第三項に係る部分に限る。)、第三十五条の改正規定、第五章の改正規定(第四十一条の十二から第四十一条の十七までの規定、第四十一条の十八(同条において準用することとされている第四十一条の二、第四十一条の三 及び第四十一条の五から第四十一条の八までの規定を含む。)及び第四十一条の二十に係る部分に限る。)、第四十二条の改正規定(同条第二項中指定試験機関に係る部分に限る。)、第四十三条の改正規定、第四十三条の次に二条を加える改正規定(第四十三条の二中放射線検査官に係る部分 及び第四十三条の三中指定試験機関に係る部分に限る。)、第四十四条第一項の改正規定(「科学技術庁長官」の下に「 又は運輸大臣」を加える部分を除く。)、第四十五条の改正規定(指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関 及び指定運搬方法確認機関に係る部分を除く。)、第四十五条の二を第四十五条の三とし、第四十五条の次に一条を加える改正規定(第四十五条の二中第四十一条の十二第一項の規定による指定、第四十一条の十八において準用する第四十一条の二の規定による許可、第四十一条の十八において準用する第四十一条の六の規定による指定の取消し 又は業務の全部 若しくは一部の停止 及び第四十一条の十八において準用する第四十一条の八第二項の規定により科学技術庁長官が自ら行う試験事務に係る部分に限る。)、第四十九条の改正規定(第十二条の二第一項の承認、機構確認、施設検査、定期検査、第十八条の二第二項の確認、講習 及び研修に係る部分を除く。)、第五十三条の次に二条を加える改正規定(第五十三条の二に係る部分 及び第五十三条の三中指定試験機関に係る部分に限る。)及び第五十六条の改正規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第三条(第三十五条の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。