@ 施行期日 1項 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。ただし、第三十五条第一項 及び第四項 並びに第五章の規定 並びに第四十九条中放射線取扱主任者に係る部分 及び附則第七項中放射線審議会に係る部分は、公布の日から施行する。