放送法施行令

# 昭和二十五年政令第百六十三号 #

第三条 # 放送債券に関する会社法及び社債、株式等の振替に関する法律の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十六号

1項

放送債券に関しては、会社法平成十七年法律第八十六号第四編第七編第二章第七節第八百六十八条第四項第八百六十九条第八百七十条第一項第二号 及び第七号から第九号までに係る部分に限る)、第八百七十一条第一号除く)、第八百七十二条第四号に係る部分に限る)、第八百七十三条第八百七十四条第一号 及び第四号に係る部分に限る)、第八百七十五条 及び第八百七十六条 並びに社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号)第八十四条(第四項を除く)、第八十五条、第八十六条 及び第八十六条の四の規定を準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

会社法第六百七十六条第十二号、第六百七十七条第一項第三号 及び第四項、第六百八十一条第一号 及び第七号、第六百八十二条第三項、第六百八十四条第二項、第六百九十一条第二項、第六百九十五条第三項、第七百二条、第七百三条第三号、第七百十条第二項第二号(同法第七百十二条において準用する 場合を含む。)、第七百十四条の三、第七百十九条第四号、第七百二十一条第一項、第七百二十二条、第七百二十六条第二項、第七百二十七条第一項、第七百三十一条第一項 及び第三項第二号 並びに第七百三十五条の二第三項第二号
法務省令
総務省令
会社法第六百七十七条第三項、第七百二十一条第四項、第七百二十五条第三項、第七百二十七条第一項 及び第七百三十九条第二項
政令で
放送法施行令第四条に
会社法第六百七十七条第三項
電磁的方法
電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。
会社法第六百八十二条第一項
電磁的記録
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。
会社法第七百二十条第二項
政令で
放送法施行令第五条に
会社法第八百七十三条ただし書
第八百七十条第一項第一号から 第四号まで 及び第八号
第八百七十条第一項第二号 及び第八号
社債、株式等の振替に関する法律第八十四条第一項 及び第三項、第八十五条、第八十六条第一項 並びに第八十六条の四
会社法
放送法施行令第三条において準用する 会社法
社債、株式等の振替に関する法律第八十五条
第八十条第一項
第百二十条において準用する 第八十条第一項
振替機関分制限額
振替機関分制限額(第百二十条において準用する 第八十条第一項に規定する振替機関分制限額をいう。
口座管理機関分制限額
口座管理機関分制限額(第百二十条において準用する 第八十一条第一項に規定する口座管理機関分制限額をいう。
社債、株式等の振替に関する法律第八十六条第三項
第六十八条第三項各号
第百二十条において準用する 第六十八条第三項各号