準用会社法第七百二十条第二項の規定により磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類 及び内容を示し、書面 又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
放送法施行令
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昭和二十五年政令第百六十三号
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第五条 # 電磁的方法による通知の承諾等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第二十六号
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面 又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。