放送法施行令

# 昭和二十五年政令第百六十三号 #

第八条 # 資料の提出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十六号

1項

法第百七十五条法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が協会、放送事業者(協会 及び小規模施設特定有線一般放送事業者(法第百三十四条第二項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者をいう。第四号 及び次項において同じ。)を除く)、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者(法第百五十条に規定する媒介等業務受託者をいう。第六号において同じ。)、有料放送管理事業者(法第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者をいう。第七号において同じ。)又は認定放送持株会社に対し資料の提出を求めることができる事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一 号

協会

次に掲げる事項

法第五条第一項法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する番組基準及び法第六条第三項法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する放送番組の編集に関する基本計画に関する事項

審議機関の組織 及び運営に関する事項、その議事の概要 並びにその答申 又は意見に対して講じた措置に関する事項

法第九条第一項法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による訂正 又は取消しの放送に関する事項

法第二十条第一項第三号第二項 及び第三項の業務の実施状況(放送番組の内容に関する事項を除く

国際放送 及び協会国際衛星放送の実施状況の概要

法第五十二条第五十四条 又は第五十五条の規定によつてした役員の任免に関する事項

法第六十四条第一項に規定する受信契約に関する事項

法第八十一条第二項に規定する世論調査に関する事項

二 号

学園

前号ハに掲げる事項

三 号

基幹放送事業者(協会 及び学園を除くにおいて同じ。)次に掲げる事項(法第八条に規定する放送事業者にあつてはに掲げる事項を除き、特定地上基幹放送事業者にあつては 及びに掲げる事項を除く

第一号イ 及びに掲げる事項

第一号ハに掲げる事項

法第九十三条第一項第七号イからハまでに掲げる者がその特定役員でないことの確認に関する事項

法第九十三条第一項第七号イからハまでに掲げる者 又は同号ホ(2)に掲げる者(衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送 又はコミュニティ放送を行う基幹放送事業者にあつては、同号イからハまでに掲げる者)がその議決権に占める割合に関する事項

法第百十条に規定する放送番組の供給に関する協定に関する事項

法第百四十七条第一項に規定する有料放送(以下「有料放送」という。)を行う基幹放送事業者にあつては、国内受信者に対する有料放送の役務の提供条件に関する事項、国内に設置する受信設備により有料放送を受信しようとする者に対して有料放送の役務の提供を拒んだ事実の概要 及び理由、法第百五十条の規定による有料放送の役務に関する料金 その他の提供条件の概要の説明に関する事項、法第百五十条の二第一項の規定による書面の交付(同条第二項の規定による同項に規定する事項の提供を含む。)に関する事項、法第百五十条の三第一項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除に関する事項、法第百五十一条の規定による国内受信者からの苦情 及び問合せの処理に関する事項、法第百五十一条の二の規定によるしてはならない行為に関する事項 並びに法第百五十一条の三の規定による委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置に関する事項

四 号

一般放送事業者(小規模施設特定有線一般放送事業者を除く。以下この号において同じ。

次に掲げる事項(法第八条に規定する放送事業者 又は法第百三十三条第一項の規定による届出をした一般放送事業者にあつては、に掲げる事項を除く

第一号イ 及びに掲げる事項

第一号ハに掲げる事項

法第十一条に規定する放送の再放送についての他の放送事業者の同意に関する事項

法第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者にあつては、同条第一項の規定による再放送の役務の提供条件その他当該再放送の業務の方法に関する事項

有料放送を行う一般放送事業者にあつては、前号ヘに規定する事項

五 号

基幹放送局提供事業者

法第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務(以下この号において「放送局設備供給役務」という。)の提供条件に関する事項 並びに放送局設備供給役務の提供を拒んだ事実の概要 及び理由

六 号

媒介等業務受託者

法第百五十条の規定による有料放送の役務に関する料金 その他の提供条件の概要の説明に関する事項 及び法第百五十一条の二の規定によるしてはならない行為に関する事項

七 号

有料放送管理事業者

法第百五十一条の規定による国内受信者からの苦情 及び問合せの処理に関する事項 並びに法第百五十五条の規定による業務の実施方針の策定 及び公表 その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置に関する事項

八 号

認定放送持株会社

法第百五十九条第二項第五号イ(1) 又は(2)に掲げる者がその特定役員でないことの確認に関する事項 及び同号イ(1)から(3)までに掲げる者 又は同号ロ(2)に掲げる者がその議決権に占める割合に関する事項

2項

法第百七十五条の規定により都道府県知事が小規模施設特定有線一般放送事業者に対し資料の提出を求めることができる事項は、前項第四号ハに掲げる事項とする。