この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
放送法施行令
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昭和二十五年政令第百六十三号
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附 則
昭和三九年三月二三日政令第二八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第二十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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