放送法施行令

# 昭和二十五年政令第百六十三号 #

附 則

昭和三四年四月二〇日政令第一四二号

分類 政令
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十六号
最終編集日 : 2024年 09月07日 06時23分


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1項
この政令は、放送法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第三十号)の施行の日(昭和三十四年四月二十二日)から施行する。ただし、本則に三条を加える改正規定中第十六条に係る部分は昭和三十四年五月二十二日から、第十七条に係る部分は昭和三十四年六月二十一日から施行する。