放送法施行令

# 昭和二十五年政令第百六十三号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十六号
最終編集日 : 2024年 09月07日 06時23分


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1項
この政令は、放送法施行の日(昭和二十五年六月一日)から施行する。
2項
日本放送協会の設立の登記をしたときは、登記官吏は、職権をもつて社団法人日本放送協会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
3項
沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の施行の日から起算して五年間は、第二条中「法別表各号に掲げる地域」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律第九十四条第一項の規定により読み替えられた法別表各号に掲げる地域」と読み替えるものとする。