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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
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平成六年法律第百六号
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略称 :
政党法人化法
政党法人格付与法
第九条の四
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利益相反行為
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施行日
: 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
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最終更新
: 令和元年法律第七十一号による改正
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国会
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関す ...
第九条の四
1項
法人である政党等と代表権を有する者との利益が相反する事項については、代表権を有する者は、代表権を有しない。
この場合においては、党則等の定めるところにより、特別代理人を
選任しなければ
ならない。