この法律(第十二条 及び前条第二項を除く。)の規定は、地方公共団体のなす契約に準用する。
政府契約の支払遅延防止等に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十六号
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略称 : 支払遅延防止法
第十四条 # この法律の準用
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正