この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
政府契約の支払遅延防止等に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十六号
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略称 : 支払遅延防止法
附 則
令和元年五月三一日法律第一六号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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