この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
政府契約の支払遅延防止等に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十六号
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略称 : 支払遅延防止法
附 則
昭和五九年一二月二五日法律第八七号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前にした旧公社の契約については、第十九条の規定による改正前の政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。