この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
政府契約の支払遅延防止等に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十六号
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略称 : 支払遅延防止法
附 則
昭和六一年一二月四日法律第九三号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月26日 14時55分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前にした日本国有鉄道の契約については、第八十条の規定による改正前の政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定は、なお その効力を有する。