この法律は、公布の日から施行する。
政府契約の支払遅延防止等に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十六号
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略称 : 支払遅延防止法
附 則
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月26日 14時55分
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政府契約でこの法律施行前において国が相手方から給付を終了した旨の通知を受け、なお完了の確認 又は検査をしないものがあるとき、又は相手方から適法な支払請求書を受理し、なお支払をしないものがあるときは、第四条第一号 及び第二号に掲げる時期は、この法律施行の日からそれぞれ第五条 及び第六条の最長期間以内の日と定めたものとみなし、支払遅延に対する遅延利息の率について第八条第一項の率を下るものがあるときは、その率と定めたものとみなす。但し、第七条の規定により、その制限内で特別の期間の定をすることを妨げない。
国が支払確定金額を超過する支払をなしたものでこの法律施行前に返納告知に指定した期限が経過し、なお相手方が返納しないものがあるときは、その相手方は、この法律施行の日から第十一条の規定により計算した金額を加算して国に返納しなければならない。