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政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律
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平成十一年法律第百二十六号
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略称 :
仮名株取引禁止法
第二条
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罰則
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国会
政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律
第二条
1項
前条
の規定に違反して
株取引等を行った者
は、
二十万円以下の罰金
に処する。