この法律は、公布の日から施行する。
政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律
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平成十一年法律第百二十六号
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略称 : 仮名株取引禁止法
附 則
最終編集日 :
2024年 04月29日 18時03分
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第一条の規定は、この法律の施行前に行った株券等の信用取引(証券会社(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項の証券会社 及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号の外国証券会社をいう。)から 信用の供与を受けて行う株券等の買付け 又は売付けをいう。)の決済に必要な株券等の売付け 又は買付けをする場合には、適用しない。