政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する文書は、別記第一号様式によるものとする。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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第一条 # 政治団体の設立の届出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号