法第十二条第一項第一号に規定する総務省令で定める項目は、個人が負担する党費 又は会費、寄附(法第五条第二項の規定により寄附とみなされるものを含む。以下同じ。)による収入、機関紙誌の発行 その他の事業による収入、借入金、本部 又は支部から供与された交付金に係る収入 及びその他の収入とする。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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第七条 # 収入及び支出の項目等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号
法第十二条第一項第二号 及び第十八条第四項第二号に規定する総務省令で定める項目は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行 その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金 及びその他の経費とする。
法第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費 及び事務所費とする。