法第十九条の二十三第一項の規定による申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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第三十一条 # 登録政治資金監査人に係る登録の抹消に関する申請等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号
法第十九条の二十三第二項の規定による届出は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。
この場合において、当該届出をする者が当該登録政治資金監査人の法定代理人 又は相続人であるときは、そのことを証する書類を添付しなければならない。