政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

第三十一条 # 登録政治資金監査人に係る登録の抹消に関する申請等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号

1項

法第十九条の二十三第一項の規定による申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。

2項

法第十九条の二十三第二項の規定による届出は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。


この場合において、当該届出をする者が当該登録政治資金監査人の法定代理人 又は相続人であるときは、そのことを証する書類を添付しなければならない。