政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

第三十三条 # 政治資金適正化委員会の参事官

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号

1項

政治資金適正化委員会の事務局に、参事官一人を置く。

2項

参事官は、事務局長の命を受けて、局務のうち重要事項に係るものを総括整理する。