政治資金適正化委員会の事務局に、参事官一人を置く。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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第三十三条 # 政治資金適正化委員会の参事官
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号
参事官は、事務局長の命を受けて、局務のうち重要事項に係るものを総括整理する。