政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

第三十条 # 登録政治資金監査人に係る変更登録の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号

1項

法第十九条の二十一の規定による変更の登録の申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。


この場合においては、当該変更の事実を証する書類を添付しなければならない。