政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

第三条 # 政治資金団体の指定又は取消しの届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号

1項

令第六条第一項に規定する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。

一 号

政治資金団体の指定の届出

別記第九号様式

二 号

政治資金団体の指定の取消しの届出

別記第十号様式