政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

第二十七条 # 登録政治資金監査人に係る登録申請書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号

1項

法第十九条の二十第一項に規定する登録申請書(次項において「登録申請書」という。)には、次に掲げる書類 及び写真を添付しなければならない。

一 号

本籍(外国人にあつては、国籍等(住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。)の記載のある住民票の写し(三月以内に作成されたものに限る

二 号

法第十九条の十八第二項各号いずれにも該当しない旨の宣誓書

三 号

法第十九条の二十第一項に規定する申請者の写真(三月以内に撮影されたものに限る

四 号

前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める書面

2項

登録申請書は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。