政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

第二十五条 # 登録政治資金監査人名簿の登録事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号

1項

法第十九条の十八第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
本籍
二 号

法第十九条の十八第一項各号いずれかに該当する者である旨

三 号

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人 又は税理士法人の社員である場合

当該弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人 又は税理士法人の名称 及び所属事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所を含む。)の所在地

に掲げる場合以外の場合

勤務する事務所の名称 及びその所在地

四 号

前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める事項