法第十九条の十八第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
三
号
本籍
二
号
法第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者である旨
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ
ロ
四
号
弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人 又は税理士法人の社員である場合
当該弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人 又は税理士法人の名称 及び所属事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所を含む。)の所在地
イに掲げる場合以外の場合
勤務する事務所の名称 及びその所在地
前各号に掲げるもののほか、政治資金適正化委員会が定める事項