政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

第二十四条の二 # 送付に要する費用の納付方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号

1項

令第十四条令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一 号

郵便切手 又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法

二 号

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により令第十一条第一項 若しくは第三項の規定による申出 又は法第二十条の二第二項の規定による請求をした場合において、当該申出 又は請求により得られた納付情報により納付する方法