政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

第十九条 # 少額領収書等の写しに係る提出期間の延長

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号

1項

法第十九条の十六第七項に規定する総務省令で定める相当の期間(次項において「相当の期間」という。)は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、三十日とする。

一 号

法第十九条の十六第六項に規定する期間(以下この条 及び次条において「提出期間」という。)が、当該国会議員関係政治団体の法第十九条の七第一項各号に規定する公職の候補者に係る選挙の期日の公示 又は告示の日から当該選挙の期日までの期間にかかるとき。

二 号

法第十九条の十六第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため当該国会議員関係政治団体の事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるとき その他の提出期間を延長することにつき正当な事由があると認められるとき。

2項

前項の規定にかかわらず法第十九条の十六第五項の規定による命令があつた日から五十日以内に全ての少額領収書等の写しを提出することが事務処理上困難な特別な事情(次条において「特別な事情」という。)があるときには、相当の期間は、三十一日以上六十日を超えない範囲内において当該少額領収書等の写しの全てを提出するため必要な最小限度の期間とする。