政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

第十五条 # 国会議員関係政治団体に係る通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号

1項

法第十九条の八第一項に規定する文書は、別記第二十七号様式によるものとする。

2項

法第十九条の八第二項に規定する文書は、別記第二十八号様式によるものとする。