法第十九条の八第一項に規定する文書は、別記第二十七号様式によるものとする。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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第十五条 # 国会議員関係政治団体に係る通知
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号
法第十九条の八第二項に規定する文書は、別記第二十八号様式によるものとする。