この省令は、押印を求める手続の見直し等のための総務省関係政令の一部を改正する政令(令和三年政令第二十九号)第六条の規定の施行の日から施行する。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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附 則
令和三年二月一五日総務省令第一〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 :
2024年 11月05日 08時55分
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