政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

附 則

令和五年一二月一五日総務省令第九二号

分類 府令・省令
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 : 2024年 11月05日 08時55分


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1項
この省令は、政治資金規正法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第三百五十三号)の施行の日から施行する。