政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

附 則

令和元年八月八日総務省令第三二号

分類 府令・省令
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 : 2024年 11月05日 08時55分


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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の政党助成法施行規則 及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則の規定は、令和元年七月二十九日から適用する。