この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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附 則
平成一二年九月一四日自治省令第四四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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