この省令は、政治資金規正法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十三号)の施行の日から施行する。ただし、第十条の改正規定、別記第七号様式記載要領の改正規定(21の次に22を加える部分に限る。)及び別記第八号様式の次に一様式を加える改正規定は、平成十九年一月一日から施行する。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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附 則
平成一八年一二月二二日総務省令第一四七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 :
2024年 11月05日 08時55分
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