この省令は、平成三十年六月一日から施行する。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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附 則
平成三〇年二月二八日総務省令第七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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