政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

附 則

平成二六年七月一日総務省令第五六号

分類 府令・省令
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 : 2024年 11月05日 08時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十条、第十四条の二の四、第十四条の二の五 及び第十四条の二の六の改正規定、別記第七号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定 及び同様式(記載要領)24を削る改正規定に限る。)並びに附則第三条から第五条まで、第七条 及び第八条の規定 公布の日
二 号
別記第六号様式の改正規定、別記第七号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定 及び同様式(記載要領)24を削る改正規定を除く。)及び附則第六条の規定 平成二十七年一月一日

# 第二条 @ 政治団体台帳に関する経過措置

1項
この省令による改正後の政治資金規正法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調製する政治団体台帳の保管について適用し、施行日前に調製した政治団体台帳の保管については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 公布の日から施行日の前日までの間における読替え

1項
附則第一条第一号に定める日から施行日の前日までの間における新規則第十条 及び第十四条の二の四 並びに別記第七号様式(記載要領)23の規定の適用については、新規則第十条第一項中「別記第十五号様式」とあるのは「別記第八号様式」と、同条第二項第一号中「別記第十六号様式」とあるのは「別記第八号様式の二」と、新規則第十四条の二の四中「第九条第四項 及び第五項」とあるのは「第十条第四項 及び第五項」と、「第九条第五項」とあるのは「第十条第五項」と、新規則別記第七号様式(記載要領)23中「第9条第2項第1号」とあるのは「第10条第2項第1号」とする。

# 第四条 @ 少額領収書等の写しの提出期間の延長に係る経過措置

1項
新規則第十四条の二の五 及び第十四条の二の六の規定は、附則第一条第一号に定める日以後に受けた政治資金規正法(以下「法」という。)第十九条の十六第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しに係る提出期間の延長について適用し、同日前に受けた当該命令に係る少額領収書等の写しの提出期間の延長については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録に係る経過措置

1項
附則第一条第一号に定める日から施行日の前日までの間、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下この条において「電子文書法」という。)第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項、第七条第一項、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条の十四の規定による提出 又は届出(第四項において「法第六条第二項等の規定による提出等」という。)を電子情報処理組織(法第十九条の十五に規定する電子情報処理組織をいう。第四項において同じ。)を使用して行う場合における次に掲げる文書の作成とする。
一 号
政治資金規正法施行令(以下この条において「令」という。)第五条第二号に規定する承諾書 及び宣誓書
二 号
令第五条第六号イに定める文書
三 号
法第十四条第一項に規定する監査意見を記載した書面
四 号
令第八条第三項の規定により読み替えて適用される令第五条第四号に規定する書面
五 号
令第八条第三項の規定により読み替えて適用される令第五条第四号に規定する政党の証明書
六 号
法第十九条の八第一項に規定する文書
七 号
法第十九条の八第二項に規定する文書
八 号
法第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書
2項
電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。第五項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 又は磁気ディスク その他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する方法により行わなければならない。
3項
前項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名 又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第八条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。
4項
附則第一条第一号に定める日から施行日の前日までの間、電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合における第一項各号に掲げる文書の交付等とする。
5項
電子文書法第六条第一項の規定による前項に規定する文書の交付等は、電子文書法第四条 及び第一項から第三項までの規定により作成された当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項を当該作成を行った民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
6項
前項に規定する方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
7項
第五項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。

# 第六条 @ 会計帳簿等の記載に関する経過措置

1項
新規則別記第六号様式 及び第七号様式の規定は、附則第一条第二号に定める日の属する年以後の期間に係る法第九条第一項の規定による会計帳簿 及び法第十二条第一項 又は第十七条第一項の規定による報告書(以下この条において「会計帳簿等」という。)の記載について適用し、同年の前年以前の期間に係る会計帳簿等の記載については、なお従前の例による。