政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

附 則

平成二四年四月九日総務省令第四一号

分類 府令・省令
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 : 2024年 11月05日 08時55分


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1項
この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
3項
この省令による改正後の政治資金規正法施行規則第十条第二項の規定は、施行日の属する年以後の年に係る政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日以後に同法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき支出の目的を記載した書面について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る同法第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日前に同法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき支出の目的を記載した書面については、なお従前の例による。
5項
この省令の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。