[{"@value":"この省令は、平成七年一月一日から施行する。","@attributes":{"Function":"main","Num":"1","WritingMode":"vertical"}},{"@value":"ただし、第一条の二の改正規定、第二条の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第三条の改正規定、別記第一号様式の改正規定(同様式備考6に係る部分を除く。)、別記第二号様式の改正規定、同様式を別記第二号様式の九とする改正規定、別記第一号様式の二の改正規定 及び同様式の次に八様式を加える改正規定は、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号。以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。","@attributes":{"Function":"main","Num":"2","WritingMode":"vertical"}},{"@value":" この場合において、同日から公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について同法第百一条第二項 又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、この省令による改正後の政治資金規正法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一項の規定の適用については、新規則別記第二号様式の三中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙 若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。","@attributes":{"Function":"proviso","Num":"3","WritingMode":"vertical"}}]
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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附 則
平成六年一一月二五日自治省令第四二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 :
2024年 11月05日 08時55分
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改正法附則第四条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出 及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。この場合において、当該報告書の様式 及び記載要領は、新規則別記第七号様式 及び同様式記載要領 並びにこの省令による改正前の政治資金規正法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)別記第七号様式(その八)及び同様式(その九)並びに同様式記載要領1、同記載要領11 及び同記載要領12に定めるところによるものとし、当該報告書の要旨の公表は、新規則別記第十三号様式に準じて行うものとし、旧規則別記第七号様式記載要領1中「日本工業規格B列5番」とあるのは「日本工業規格A列4番」と、新規則別記第七号様式(その一)中「資金管理団体」とあるのは「指定団体」と、同様式記載要領4中「開催年月日を記載すること。」とあるのは「開催年月日を記載すること。指定団体とは政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)による改正前の法第19条第2項に規定する政治団体をいうものとする。」と、新規則別記第七号様式(その二)中「(うち特定寄附)」とあるのは「(うち指定団体に対する寄附)」と、同様式記載要領5中「特定寄附(」とあるのは「指定団体に対する寄附(政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)による改正前の」と、同記載要領10(1)中「年間5万円を」とあるのは「政党 又は政治資金団体に対するものにあつては年間1万円、その他の政治団体に対するものにあつては年間100万円を」と、「年間5万円以下」とあるのは「政党 又は政治資金団体に対するもので年間1万円以下の寄附、その他の政治団体に対するもので年間100万円以下」と、同記載要領10(3)中「特定寄附」とあるのは「指定団体に対する寄附」と、「資金管理団体」とあるのは「指定団体」と、「((特))」とあるのは「((指))」と、同記載要領11中「年間5万円を」とあるのは「政党 又は政治資金団体に対するものにあつては年間1万円、その他の政治団体に対するものにあつては年間100万円を」と、「年間5万円以下」とあるのは「政党 又は政治資金団体に対するもので年間1万円以下の寄附のあつせんに係る寄附、その他の政治団体に対するもので年間100万円以下」と、同記載要領14(1)及び同記載要領15中「20万円」とあるのは「100万円」と、新規則別記第十三号様式中「/資金管理団体の届出をした者の氏名/資金管理団体の届出に係る公職の種類/報告年月日/」とあるのは「報告年月日」と、「(うち特定寄附」とあるのは「(うち指定団体に対する寄附」と、「[特定パーティーの概要]」とあるのは「
改正法附則第六条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出 及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。