故安倍晋三国葬儀における自衛隊の礼式に関する省令

令和四年防衛省令第十号
分類 府令・省令
カテゴリ   防衛
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時00分

制定に関する表明

自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号)第六条の規定に基づき、故安倍晋三国葬儀における自衛隊の礼式に関する省令を次のように定める。

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1項

故安倍晋三国葬儀に際し、自衛隊が儀礼を行う場合の礼式は、儀じょう、と列 及び弔砲とする。


儀じょうに際しては、弔銃を行うものとする。

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1項

儀じょうは、ひつぎを警衛し、及びこれに敬意を表するために行う。

2項

と列は、ひつぎを途上において送迎し、及びこれに敬意を表するために行う。

3項

弔砲は、故人に対し弔意を表するために行う。

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1項

第一条の礼式の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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