発行者は、用紙 及びその他の資材の入手状況、その在庫量、使用量を明らかにしなければならない。
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則
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昭和二十三年文部省令第十五号
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略称 : 教科書発行法施行規則
第二十三条
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第四十四号
発行者は、在庫教科書の保管に注意し、その供給状況を明らかにしなければならない。