法第六条第三項によつて教科書の見本を出品しようとする者は、教科書展示会開催の日の二週間前までに、都道府県の教育委員会に、見本を届けなければならない。
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則
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昭和二十三年文部省令第十五号
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略称 : 教科書発行法施行規則
第八条
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第四十四号
前項の見本が、次条第一項によつて都道府県の教育委員会に保存されているものと同じであるときは、保存本をもつてこれに代えるものとする。
前項の場合には、発行者は、その旨を文部科学大臣 及び都道府県の教育委員会に通知しなければならない。