この省令は、平成三年四月一日から施行する。
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則
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昭和二十三年文部省令第十五号
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略称 : 教科書発行法施行規則
附 則
平成二年三月三〇日文部省令第四号
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第四十四号
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時24分
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小学校(盲学校、聾
学校 及び養護学校の小学部を含む。)において使用する教科書の見本のうち平成二年以前の教科書展示会に出品されたもの、中学校(盲学校、聾
学校 及び養護学校の中学部を含む。)において使用する教科書の見本のうち平成三年以前の教科書展示会に出品されたもの及び高等学校(盲学校、聾
学校 及び養護学校の高等部を含む。)において使用する教科書の見本のうち平成四年以前の教科書展示会に出品されたものの保存については、なお従前の例による。