教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

別表第七

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 11月10日 15時19分


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第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
所要資格
有することを必要とする特別支援学校の教員(二種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、幼稚園、小学校、中学校 又は高等学校の教員)の免許状の種類
第二欄に定める各免許状を取得した後、特別支援学校の教員(二種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校 又は幼保連携型認定こども園の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において 修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
特別支援学校教諭
専修免許状
一種免許状
一五
一種免許状
二種免許状
二種免許状
幼稚園、小学校、中学校 又は高等学校の教諭の普通免許状
備考 この表の規定により専修免許状 又は一種免許状の授与を受けようとする者に係る第三欄に定める最低在職年数については、その授与を受けようとする免許状に定められることとなる特別支援教育領域を担任する教員として在職した年数とする。