教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

別表第二

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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第一欄
第二欄
第三欄
所要資格
基礎資格
大学 又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において 修得することを必要とする養護 及び教職に関する科目の最低単位数
免許状の種類
養護教諭
専修免許状
修士の学位を有すること。
八〇
一種免許状
イ 学士の学位を有すること。
五六
ロ 保健師助産師看護師法第七条第一項の規定により保健師の免許を受け、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること。
一二
ハ 保健師助産師看護師法第七条第三項の規定により看護師の免許を受け、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に一年以上在学すること。
二二
二種免許状
イ 短期大学士の学位を有すること 又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること。
四二
ロ 保健師助産師看護師法第七条第一項の規定により保健師の免許を受けていること。
 
ハ 保健師助産師看護師法第五十一条第一項の規定に該当すること 又は同条第三項の規定により免許を受けていること。
 
備考
一 第二欄の「短期大学士の学位を有すること 又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)若しくは同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する場合 又は文部科学大臣が短期大学士の学位を有すること 若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。
二 専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち、その単位数から 一種免許状のイの項に定める単位数を差し引いた単位数については、大学院の課程 又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において 修得するものとする。
三 この表の一種免許状のロの項 又はハの項の規定により一種免許状の授与を受けた者が、この表の規定により専修免許状の授与を受けようとするときは、専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち 一種免許状のイの項に定める単位数については既に修得したものとみなす。
四 一種免許状に係る第三欄に定める単位数(イの項に定めるものに限る。)は、短期大学の課程 及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において 修得することができる。
この場合において、その単位数から 二種免許状のイの項に定める単位数を差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において 修得するものとする。