教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第八条 # 授与の場合の原簿記入等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

授与権者は、免許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名 及び本籍地、授与の日 その他文部科学省令で定める事項を原簿に記入しなければならない。

2項

前項の原簿は、その免許状を授与した授与権者において作製し、保存しなければならない。

3項

第五条の二第三項の規定により免許状に新教育領域を追加して定めた授与権者は、その旨を第一項の原簿に記入しなければならない。