教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第四条 # 種類

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

免許状は、普通免許状、特別免許状 及び臨時免許状とする。

2項

普通免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校 及び幼保連携型認定こども園を除く)の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状 及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、一種免許状 及び二種免許状(高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状 及び一種免許状)に区分する。

3項

特別免許状は、学校(幼稚園、義務教育学校、中等教育学校 及び幼保連携型認定こども園を除く)の種類ごとの教諭の免許状とする。

4項

臨時免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校 及び幼保連携型認定こども園を除く)の種類ごとの助教諭の免許状 及び養護助教諭の免許状とする。

5項

中学校 及び高等学校の教員の普通免許状 及び臨時免許状は、次に掲げる各教科について授与するものとする。

一 号

中学校の教員にあつては、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業(職業指導 及び職業実習(農業、工業、商業、水産 及び商船のうちいずれか一以上の実習とする。以下同じ。)を含む。)、職業指導、職業実習、外国語(英語、ドイツ語、フランス語 その他の各外国語に分ける。)及び宗教

二 号

高等学校の教員にあつては、国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、商船実習、職業指導、外国語(英語、ドイツ語、フランス語 その他の各外国語に分ける。)及び宗教

6項

小学校教諭、中学校教諭 及び高等学校教諭の特別免許状は、次に掲げる教科 又は事項について授与するものとする。

一 号

小学校教諭にあつては、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育 及び外国語(英語、ドイツ語、フランス語 その他の各外国語に分ける。

二 号

中学校教諭にあつては、前項第一号に掲げる各教科 及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科

三 号

高等学校教諭にあつては、前項第二号に掲げる各教科 及びこれらの教科の領域の一部に係る事項で第十六条の四第一項の文部科学省令で定めるもの 並びに第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科