この法律は、令和四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
教育職員免許法
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昭和二十四年法律第百四十七号
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略称 : 教育免許法
附 則
令和四年五月一八日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 11月10日 15時19分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十四条の規定 公布の日
# 第三条 @ 教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に効力を有する普通免許状 及び特別免許状であって、第二条の規定による改正前の教育職員免許法第九条第一項 及び第二項の規定により有効期間が定められたものについては、この法律の施行の日(附則第十二条において「施行日」という。)以後は、有効期間の定めがないものとする。
# 第十二条 @ 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正前の教育職員免許法 及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(以下この項において「旧平成十九年改正法」という。)附則第二条第五項(旧平成十九年改正法附則第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により施行日前に失効した普通免許状 及び特別免許状(旧平成十九年改正法附則第十八条の規定により読み替えて適用する旧平成十九年改正法附則第二条第一項に規定する特例特別免許状を含む。)の返納については、なお従前の例による。
施行日前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。