教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

附 則

平成一九年六月二七日法律第九八号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号
最終編集日 : 2024年 11月10日 15時19分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定(教育職員免許法附則第五項の表備考第一号の改正規定 及び同法附則第十八項の改正規定(後段を加える部分を除く。)に限る。)公布の日
二 号
第一条の規定(教育職員免許法第五条第一項第五号 及び第六号の改正規定、同法第十条第一項に一号を加える改正規定、同法第十一条、第十四条、第十四条の二 及び第二十三条第二号の改正規定、同法附則第五項の表備考第一号の改正規定 並びに同法附則第十八項の改正規定(後段を加える部分を除く。)を除く。)、次条から附則第四条までの規定 並びに附則第七条、第八条第二項、第十条、第十一条、第十三条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までの規定 平成二十一年四月一日

# 第二条 @ 教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の教育職員免許法(次条において「新法」という。)第十条第一項第三号の規定は、この法律の施行の日以後に同号に規定する処分を受けた者について適用する。

# 第三条

1項
新法第十一条第二項の規定は、この法律の施行の日以後に同項第一号に規定する事由により解雇され、又は同項第二号に規定する事由により免職の処分を受けた者について適用する。