この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
教育職員免許法
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昭和二十四年法律第百四十七号
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略称 : 教育免許法
附 則
平成一九年六月二七日法律第九六号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 11月10日 15時19分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日