この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
教育職員免許法
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昭和二十四年法律第百四十七号
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略称 : 教育免許法
附 則
平成一五年七月一六日法律第一一七号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 11月10日 15時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に国立の学校の教員であって、第七条の規定による改正前の教育職員免許法第十条第一項第二号に該当することにより免許状がその効力を失った者に対する同法第五条第一項第五号 及び第十条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。