教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

附 則

平成一四年五月三一日法律第五五号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号
最終編集日 : 2024年 11月10日 15時19分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第五条第三項、第六条第二項 及び第九条第二項の改正規定、第十六条の四の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定、別表の改正規定(別表第三備考第八号の改正規定を除く。)並びに附則第三条の規定は、平成十四年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第五条第一項第六号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第十一条第一項 又は第二項の規定により免許状取上げの処分を受けた者について適用し、施行日前に改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)第十一条に規定する免許状取上げの処分を受けた者 及び施行日前に旧法第十一条ただし書に規定する処分を受けたことにより施行日以後に附則第四条 又は第六条の規定により免許状取上げの処分を受けた者については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
第九条第二項の改正規定の施行の際 現に旧法第五条第二項の規定により特別免許状の授与を受けている者の当該特別免許状の有効期間については、新法第九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条

1項
新法第十条第一項第二号の規定は、施行日以後に同号に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に旧法第十一条ただし書に規定する処分を受けた者については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
新法第十条第二項の規定は、施行日以後に免許状が失効した者について適用し、施行日前に免許状が失効した者については、なお従前の例による。

# 第六条

1項
新法第十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する事由により解雇された者について適用し、施行日前に同項に規定する事由により解雇された者については、なお従前の例による。

# 第七条

1項
新法第十一条第三項の規定は、施行日以後に同条第一項 又は第二項の規定により免許状取上げの処分を行った場合について適用する。

# 第八条

1項
この法律の施行前に旧法第十一条の規定により免許状取上げの処分を受けた者については、新法第十一条第四項の規定は適用しない。

# 第九条

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為 及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。